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医師法21条により、医師は異状死を24時間以内に警察に届け出る義務がある。医療事故による死亡は異状死にあたり、直接警察への届け出が必要になるが、いきなり身柄を確保されることもあり得る。 そこで、警察の届け出の前に第三者機関が調べる体制を作ることが検討されてきた。厚生労働省は、医療機関から事故報告を受け、調査を行い、診療行為に問題がなかったかを判定する機関、「医療事故調査委員会」を今年度にも設立する方針だ。 この制度では、医療機関は診療関連死をすべて医療事故調査委員会に届け出ることが義務づけられ、委員会が専門家をいれて調査し、作成された報告書は、場合によっては刑事訴追、行政処分にも使用される。 しかし、今、医療事故調査委員会の問題点が噴出している。 まず、診療関連死の定義があいまいな点。誤った医療で死亡、予期しなかった死亡が診療関連死ということだが、何が誤った医療で、予期しなかったのか。そもそも、それが争点なのだから。 次に、委員会の調査結果を、刑事・行政処分に使えるということ。医療者からみれば、勝手に報告書を作られて裁判に使われてはたまらない。 これは、医者も真剣に議論していかないと、魔女裁判になりかねない。 |
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