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医師法は、医師としての業務や義務を規定した法律。 医師法 第21条では、 「医師は、死体または妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」 と、定めている。 ここでいう異状死については、一定の解釈がないのが実状。しかしながら、医師が異状死ではないと考えて警察への届け出をしなかった場合、それが後で異状死と判定されれば、医師法違反の刑事責任を問われる。 直接、警察への届け出が必要な現行法に代わって、異状死かどうかを調査する中立な第三者機関の設立が検討されている。 |
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