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平成20年4月から始まる、75歳以上の後期高齢者の保険制度。 この保険には75歳以上のすべての人が加入し、これまで国保や社保に分かれていた老人保険制度が一本化されて、独立した保険として運営されます。 保険の運営は各都道府県内の全市町村が一体となった広域連合が行いますが、保険料の徴収は市町村が行います。保険料の支払いや届け出、申請などの窓口は、今までどおり市・区役所、町村の役場になります。 保険料は年金から天引きされます。 保険料は広域連合ごとに決まり、所得に応じて負担する所得割額と加入者が均等に負担する頭割額の合計になります。平均的な年金額の方で、月に6200円程度になる見こみです。 保険料は原則として加入者全員が払います。配偶者や子供の扶養家族で今まで保険料を払ってこなかった人は、緩和措置として所得分の保険料が2年間半額になる予定です。 窓口での料金の負担額は、1割負担です。 ただし、一定以上の所得のある世帯の方は3割負担になります。 自己負担の限度額は、今までと変わりません。 |
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